3月19日19時20分に在スペイン日本国大使館よりメールが配信されました。
本日も特に日本に帰国を考えられている方にとっては重要な情報が含まれています。注意してお読みください。
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☆★☆★☆★ご不明な点がありましたら在スペイン大使館までご連絡下さい★☆★☆★☆
【本日のポイント】
◆【重要】スペイン・イベリア航空によると,マドリードから日本への直行便については,本日(19日)の便を最終とし,その後の運航を一時停止することを決定しました。ついては,当初運行予定であった3月21日の便が欠航となります。同便でご帰国予定であった方におかれましては,同航空会社,航空券の手配をされた旅行代理店等にお問い合わせください。
イベリア航空 HP https://www.iberia.com/
◆【重要】今般,日本における「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。大きくわけて,(1)入国拒否対象地域の追加,(2)検疫の強化,(3)査証の制限等の3つの措置がとられる(又は今後とられる)ことになりますが,日本人旅行者の皆様,在留邦人の皆様には,(2)検疫の強化が影響することとなります。
◆「検疫の強化」に係る措置では,指定の流行地域(※)から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシーなどの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。本措置は,3月21 日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施され,また右期間は更新される可能性があります。
1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。
ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
※指定の流行地域(国・地域)
韓国,中国(含む香港,マカオ),アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,イラン,エジプト
◆日本政府による上記措置に伴い、今後更にフライト等にも影響が出ることが見込まれます。マドリード、バルセロナ、セビージャ等スペイン全国にて、ホテルの一時営業休止する動きがかなり進んでおり,当館にも同様の情報が数多く寄せられております。ご予約頂いている場合も、ホテル側に今後の営業見込み等を随時ご確認ください。刻一刻と状況が変化しておりますところ、観光等により滞在中の短期渡航者の方や健康上の理由等で日本に帰国の必要のある方をはじめ,在留邦人の皆様にはこれら情報を注意深くご確認ください。
◆本日(19日)13時のスペイン政府の発表によれば、スペイン全土の感染者数は累計で17,147人(死亡767人)。本日の感染者数の増加は3,431名となっており、前日比+25.0%と引き続き感染者数の伸びが大きくなっております。
●〇●〇●本日の新規事項●〇●〇●
1 スペイン・イベリア航空によると,マドリードから日本への直行便については,本日(19日)の便を最終とし,その後の運航を一時停止することを決定しました。ついては,当初運行予定であった3月21日の便が欠航となります。同便でご帰国予定であった方におかれましては,同航空会社,航空券の手配をされた旅行代理店等にお問い合わせください。
イベリア航空 HP https://www.iberia.com/
(フライト運航状況参考URL(3月19日16時時点))
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100024957.pdf
2 今般,日本における「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。大きくわけて,(1)入国拒否対象地域の追加,(2)検疫の強化,(3)査証の制限等の3つの措置がとられる(又は今後とられる)ことになります。
(1)入国拒否対象地域の追加
3月19日午前0時(日本時間)より当分の間、入管法に基づき、入国拒否を行う対象地域として、イタリア、スイス及びスペインのそれぞれの一部地域並びにアイスランドの全域が追加指定されました。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象となります。
【現在入国拒否の対象となっている地域】
(1)中国:湖北省,浙江省
(2)韓国:大邱広域市,慶尚北道の慶山市,安東市,永川市,清道郡,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
(3)イラン・イスラム共和国:コム州,テヘラン州,ギーラーン州,マーザンダラン州,イスファハン州,アルボルズ州,マルキャズィ州,ガズヴィーン州,セムナーン州,ゴレスタン州,ロレスタン州
(4)イタリア共和国:ロンバルディア州,ヴェネト州,エミリア・ロマーニャ州,マルケ州,ピエモンテ州,リグーリア州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州,ヴァッレ・ダオスタ州
(5)サンマリノ共和国
(6)スペイン王国:マドリード州,バスク州,ラ・リオハ州,ナバラ州
(7)スイス連邦:ティチーノ州,バーゼルシュタット準州
(8)アイスランド共和国
(2)検疫の強化
指定の流行地域(※)から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシーなどの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。本措置は,日本時間3月21 日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施され,また右期間は更新される可能性があります。
(ア)前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
(イ)入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
(ウ)空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。
ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
※指定の流行地域(国・地域)
韓国,中国(含む香港,マカオ),アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,イラン,エジプト
(3)査証の制限
(ア)上記指定の流行地域の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月20日までに発給された一次・数次査証の効力が停止されます。
(イ)上記指定の流行地域の国に対する査証免除措置を順次停止します。
※本措置(上記(ア),(イ))は日本時間3月21 日午前0時から4月末日までの間、実施され,また右期間は更新される可能性があります。
4 3月19日(13時),スペイン政府は,スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数が17,147人(前日比+3,431名、25.0%増)に達した旨発表しました。各州における感染者数の詳細は以下のとおりです。感染者数等の数値は刻々と増加しております。最新の数値は各種報道も参考にしてください。
<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:17,147人(死亡767人)
マドリード州:6,777人,カタルーニャ州:2,702人,バスク州:1,190人,アンダルシア州:1,008人,バレンシア州:921人,カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:801人,カスティリーリャ・イ・レオン州:868人,ラ・リオハ州:468人,ナバラ州:482人,ガリシア州:453人,アストゥリアス州:292人,アラゴン州:281人,エストレマドゥーラ州:241人,カナリア州:220人,ムルシア州:167人,バレアレス州:169人,カンタブリア州:83人,メリリャ自治都市:23人,セウタ自治都市:1人
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者に対する入国制限や入国後の行動制限
○スペイン政府の「警戒事態」宣言に係る具体的措置の一環として、17日午前0時より、陸路を通じたスペインへの入国が以下の方々にのみに制限されています。
(1) スペイン人
(2) スペイン人以外のスペイン居住者
(3) 国境を越えて職場に通勤する者
(4) その他やむを得ない理由を書面にて証明できる者
(5) スペインで接受される外交団,領事団,国際機関職員(公務の場合)
なお、同措置は商品の流通に係る交通には適用されない由。
○3月17日、欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されました。EUレベルでは、以下のとおり、今次一時的入域制限の免除対象として、全てのEU市民及びシェンゲン協定加盟国の市民及びその家族、長期在住者、医療関係者、国境をまたがる労働者、外交官等が挙げられておりますが、同措置の実施は各国に任されているところ、常に最新の情報の収集に努めてください。以下の情報はあくまでもEUレベルの提案であり、各国が具体的な措置をとるという観点から、免除対象につき、国に応じて基準が異なる可能性があるということにご留意ください。
【参考(EU及びシェンゲン協定加盟国への入域の一時的制限)】
(1) 第三国から「EU+」地域(※)への全ての不可欠でない(non-essential)旅行が対象となります。
(2) 一時的な入域制限からの免除対象は,以下のとおりです。
ア 全てのEU市民及びシェンゲン協定加盟国の市民及びその家族
イ EU指令に基づく長期居住者である第三国の国民,他のEU指令又は各加盟国の国内法に基づく居住権を有する者,又は長期査証を保有する者
(3) 以下を含む,不可欠な役割やニーズを持つ者も,適用除外となります。
ア 健康管理の専門家,健康に関する研究者,高齢者ケアの専門家
イ 国境をまたがる労働者
ウ 物品運搬に従事する輸送要員及びその他の必要と認められる範囲の輸送職員
エ 外交官,国際機関の職員,軍人及び人道支援関係者
オ 乗換えの旅客
カ 緊急的な家族上の理由がある旅客
キ 国際的な庇護を必要とする者又は他の人道的理由のある者
(※)「EU+」地域は,アイルランドを除くEU加盟国(26か国)及びシェンゲン加盟4か国(スイス,ノルウェー,リヒテンシュタイン,アイスランド)。英国及びアイルランドが本件措置への参加を決定する場合は,両国も含まれます。
2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1) スペイン保健省の指針では、発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約1メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2) 各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館HP:各州相談連絡先一覧URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html