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スペインにおける新型コロナウイルスの発生状況について(3月18日)

2020-03-18

3月18日18時36分に在スペイン日本国大使館よりメールが配信されました。
今日もかなり重要な項目が含まれています。在留邦人の皆さん、ご旅行でスペインにいらしてくる方は特に注意してお読みください。
感染者数と死亡者数の伸びが著しいのと、スペイン政府から詳細なデータが発表されていないのですが、個別に新聞やインターネットの記事を読む限り若い年代の死亡者が目につきます。
(ここ三日ほどで読んだ記事では、40代、30代、20代の死亡者に関して書かれていました。)
とにかく手洗い、うがい、外出は本当に必要な時だけにし、自分の身を守ることに努めなくてはならないと痛感しています。
皆さんもどうぞお気を付けください。

*****(ここから)****

☆★☆★☆★ご不明な点がありましたら在スペイン大使館までご連絡下さい★☆★☆★☆

【本日のポイント】

◆昨日(17日)、欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されました。EUレベルでは、今次一時的入域制限の免除対象として、全てのEU市民及びシェンゲン協定加盟国の市民及びその家族、長期在住者、医療関係者、国境をまたがる労働者、外交官等が挙げられております。他方、同措置の実施は各国に任されているところ、スペイン政府の措置等につき最新の情報が入った際は改めてご連絡いたします。皆様におかれましては、報道等を通じて、常に最新の情報の収集に努めてください。

◆スペイン政府による警戒事態宣言(3月14日)に関する一連の措置として,3月19日0時(18日24時)をもって,スペイン国内各空港からカナリア諸島及びバレアレス諸島の各空港への航空機を大幅に運航停止するとの措置がとられる予定です。(但し,本来の居住地へ戻る等の例外的移動を認める規定あり)。皆様におかれましては,今後の渡航に制限が生じる可能性がありますので,スペイン空港公団(AENA)及び各航空会社のホームページを確認するなど,情報収集を行って下さるようお願いします。

◆【参考情報】3月19日午前0時(日本時間)より当分の間、入管法に基づき、日本への入国拒否を行う対象地域として、イタリア、スイス及びスペインのそれぞれの一部地域(スペインについてはナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州)並びにアイスランドの全域が追加指定されました。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象となります。(※実施前に外国を出発し、実施後に日本に到着した方々は対象外となります。)なお、日本人に対する入国拒否は実施されませんのでご安心ください。他方、帰国後一定程度の検疫措置が実施される可能性があります。

◆日本政府による上記措置に伴い、今後更にフライト等にも影響が出ることが見込まれます。マドリード、バルセロナ、セビージャ等スペイン全国にて、ホテルの一時営業休止する動きがかなり進んでおります。ご予約頂いている場合も、ホテル側に今後の営業見込み等を随時ご確認ください。刻一刻と状況が変化しておりますところ、観光等により滞在中の短期渡航者の方や健康上の理由等で日本に帰国の必要のある方をはじめ,在留邦人の皆様にはこれら情報を注意深くご確認ください。

◆本日(18日)13時のスペイン政府の発表によれば、スペイン全土の感染者数は累計で13,716人(死亡598人)。本日の感染者数の増加は2,538名となっており、前日比+22.7%と引き続き感染者数の伸びが大きくなっております。

●〇●〇●本日の新規事項●〇●〇●
1 昨日(17日)、欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されました。EUレベルでは、以下のとおり、今次一時的入域制限の免除対象として、全てのEU市民及びシェンゲン協定加盟国の市民及びその家族、長期在住者、医療関係者、国境をまたがる労働者、外交官等が挙げられておりますが、同措置の実施は各国に任されているところ、常に最新の情報の収集に努めてください。

以下の情報はあくまでもEUレベルの提案であり、各国が具体的な措置をとるという観点から、免除対象につき、国に応じて基準が異なる可能性があるということにご留意ください。スペインについては、最新情報が入り次第、皆様へもご連絡いたします。

【参考(EU及びシェンゲン協定加盟国への入域の一時的制限)】
(1)第三国から「EU+」地域(※)への全ての不可欠でない(non-essential)旅行が対象となります。
(2)一時的な入域制限からの免除対象は,以下のとおりです。
ア 全てのEU市民及びシェンゲン協定加盟国の市民及びその家族
イ EU指令に基づく長期居住者である第三国の国民,他のEU指令又は各加盟国の国内法に基づく居住権を有する者,又は長期査証を保有する者
(3) 以下を含む,不可欠な役割やニーズを持つ者も,適用除外となります。
ア 健康管理の専門家,健康に関する研究者,高齢者ケアの専門家
イ 国境をまたがる労働者
ウ 物品運搬に従事する輸送要員及びその他の必要と認められる範囲の輸送職員
エ 外交官,国際機関の職員,軍人及び人道支援関係者
オ 乗換えの旅客
カ 緊急的な家族上の理由がある旅客
キ 国際的な庇護を必要とする者又は他の人道的理由のある者
(※)「EU+」地域は,アイルランドを除くEU加盟国(26か国)及びシェンゲン加盟4か国(スイス,ノルウェー,リヒテンシュタイン,アイスランド)。英国及びアイルランドが本件措置への参加を決定する場合は,両国も含まれます。

(欧州理事会参考URL)
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/

2 スペイン政府による警戒事態宣言(3月14日)に係る一連の措置の一環として,3月19日0時(18日24時)をもって,スペイン国内各空港からカナリア諸島及びバレアレス諸島の各空港への航空機を運航停止するとの措置がとられる予定です。(但し,本来の居住地へ戻る等の例外的移動を認める規定あり)。皆様におかれましては,今後の渡航に制限が生じる可能性がありますので,スペイン空港公団(AENA)及び各航空会社のホームページを確認するなど,情報収集を行って下さるようお願いします。

(スペイン空港公団(AENA)参考URL)
http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html

3 【参考情報】3月19日午前0時(日本時間)より当分の間、入管法に基づき、入国拒否を行う対象地域として、イタリア、スイス及びスペインのそれぞれの一部地域(スペインについては以下のとおり)並びにアイスランドの全域が追加指定されました。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象となります。(※実施前に外交句を出発し、実施後に日本に到着した方々は対象外となります。)

【入国拒否を行う対象地域(追加)】
●スペイン:ナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州
●イタリア:ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグーリア州
●スイス:ティチーノ州、バーゼル=シュタット準州

なお、日本人に対する入国拒否は実施されませんのでご安心ください。他方、帰国後、一定程度の検疫措置が実施される可能性があります。

4 3月18日(13時),スペイン政府は,スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数が13,716人(前日比+2,538名、22.7%増)に達した旨発表しました。各州における感染者数の詳細は以下のとおりです。感染者数等の数値は刻々と増加しております。最新の数値は各種報道も参考にしてください。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:13,716人(死亡598人)
マドリード州:5,637人(+766),カタルーニャ州:1,866人(+472),バスク州:973人(+208),アンダルシア州:859人(+176),バレンシア州:726人(+185),カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:675人(+108),カスティリーリャ・イ・レオン州:668人(+237),ラ・リオハ州:419人(+64),ナバラ州:386人(+73),ガリシア州:341人(+49),アストゥリアス州:242人(+49),アラゴン州:226人(+19),エストレマドゥーラ州:194人(+41),カナリア州:181人(+33),ムルシア州:122人(+25),バレアレス州:112人(+20),カンタブリア州:68人(+10),メリリャ自治都市:20人(+3),セウタ自治都市:1人(±0)

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者に対する入国制限や入国後の行動制限
スペイン政府の「警戒事態」宣言に係る具体的措置の一環として、17日午前0時より、陸路を通じたスペインへの入国が以下の方々にのみに制限されています。
(1)スペイン人
(2)スペイン人以外のスペイン居住者
(3)国境を越えて職場に通勤する者
(4)その他やむを得ない理由を書面にて証明できる者
(5)スペインで接受される外交団,領事団,国際機関職員(公務の場合)
なお、同措置は商品の流通に係る交通には適用されない由。

(スペイン内務省参考URL)(西語)
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/11634808/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fportada%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pNZsk8OxKI0x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4

なお、上記のとおり、EU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限についても、ご注意ください。

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1) スペイン保健省の指針では、発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約1メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2) 各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館HP:各州相談連絡先一覧URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100019059.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3 その他生活上の注意点等
(1) 手洗い・咳エチケットの励行,人混みを避ける等の新型コロナウイルス感染に対する適切な対応をお願いいたします。
(2) スペインでも感染者数の増加とともに食料やその他生活用品の買い占めの動きがあります。在留邦人の方々におかれてば焦らずご対応頂けますと幸いです。

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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木村 友胡(Tomoko Kimura)

シェリー酒に魅せられて2015年よりスペイン アンダルシア州へレス・デ・ラ・フロンテラに移住。 シェリー原産地呼称統制委員会公認シェリー・エデュケーター。 シェリーブランデー原産地呼称統制委員会公認シェリーブランデー・エデュケーター。 スペインワインおよび食品のエージェント、プロモーション。 スペイン語、英語の通訳・翻訳 お仕事のご依頼、お問合せは随時受け付けております。 旅行、食べ歩き、写真を撮りながらの街歩きが趣味。

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