在スペイン日本国大使館より5月22日12時35分にメールが配信されました。
こちらの条件に該当するスペイン在住日本人の方はあまり多くないかもしれませんが、重要な内容です。
該当する方はぜひお読みください。
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●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。
1 【重要】人口1万人以下・人口密度100人/平方キロ未満の市等における規制緩和
本日(22日),人口1万人以下,かつ,人口密度が1平方キロメートル当たり100人未満で,フェーズ0か1が適用されている市等における規制緩和措置を定める保健省令が官報に掲載されました。同省令の概要は以下のとおりです。同措置は本日から適用されますので,ご留意ください。
<適用地域・対象者・適用期間>
(1)適用地域
人口1万人以下,かつ,人口密度が1平方キロメートル当たり100人未満で,フェーズ0か1が適用されている市等(以下,「市等」という。)。ただし,当該市等の市街地が上記の人口又は人口密度の基準を超える他の市等の市街地と隣接している場合,又は,隣接する市街地の合計の人口又は人口密度が上記の基準を超える場合は,今次措置は適用されない。
(2)対象者
上記(1)の市等に住民登録されている者,及び最近14日間に同地域に滞在している者。
(3)適用期間
5月22日から,属する基準領域に適用される規制が今次規制緩和措置より緩和されるまで。
<規制緩和の概要>
(1)14歳未満の者の移動・個人の運動に係る規制の緩和
(ア)保健省令(SND/370/2020及びSND/380/2020)で定める,14歳未満の移動及び個人の運動が可能な時間帯に関する規定は適用しない。
(イ)14歳未満の移動の際の人数規制(成人1名,子ども3名まで)を廃止し,全ての同居人による移動を認める。
(ウ)移動可能な距離は,自宅から5キロメートル以内に拡大する。移動可能な範囲は,居住する市内及び隣の市内とする。ただし,移動可能な隣の市は,本規定の適用対象となっており,かつ,同じ基準領域(県,島,保健地区)の範囲内になければならない。
(2)屋外の市場等の営業の再開
各市等は,屋外の市場又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)の営業の再開を決定することができる。ただし,当該市場等は,通常の25%の店舗数までの営業とし,来客は通常の3分の1未満に制限することとする。
(3)飲食店の営業
(ア)飲食店における店内の営業を再開することができる(ディスコ,夜間営業のバーを除く。)。ただし,店内の営業は,定員の40%までの利用が認められる(テーブルのみ。カウンターにおけるセルフサービスは不可。事前の予約による営業が望ましい。飲食品の持ち帰りも可能。)。テーブル間の距離は2m保たなければならない。
(イ)飲食店におけるテラスの営業を再開することができる。ただし,認可されているテーブル数の50%までの利用が認められ,テーブル間の距離は2m保たなければならない。各テーブルにおける定員は,最大10名とする。
(4)各種社会サービスの提供
各市等は,各種社会サービスの効果的な提供が保証されるよう努める。
(5)移動の自由
フェーズ1の地域につき,県,島,又は他の基準領域内の移動を自由とする。ただし,最大15名での移動とする(同居人同士の移動はその限りではない。)。
(6)通夜・埋葬
屋外の場合は最大25名,屋内の場合は最大15名の範囲内で,あらゆる施設における通夜への参加が認められる。司祭又はこれと同等の者に加え,親族による最大25名の範囲内で,埋葬・火葬への参加が認められる。
(7)宗教施設
定員の50%を上限として,衛生上の安全確保が行われている場合に,宗教施設における活動への参加が認められる。
(8)図書館の開館
図書館は,フェーズ1の地域で既に認められた活動に加え,館内の一般利用のためのコンピューター等の機器,カタログ等の利用,基準領域内の図書館間の貸出しが認められる。館内の閲覧は,定員の3分の1以内の人数まで認められる。
(9)スポーツ活動
(ア)非プロリーグに加盟するクラブチームの選手の基礎的トレーニング
非プロリーグに加盟するクラブチームの選手は,個人の基礎的トレーニングを実施することができる。当該トレーニングは,クラブチームの有するトレーニングセンター又は一般に開放されている施設において実施することができる。
(イ)プロスポーツクラブの選手の無制限のトレーニング
プロスポーツクラブの選手は,試合前の段階で実施する無制限のトレーニングを実施することができる。当該トレーニングは,最大14名のグループにより行われる制限のない戦術練習を含む。施設内のトレーニングは,定員の50%を超えてはならない。ロッカールームの使用を可とする。ミーティングは,最大15名で行うことができる。審判も,自己のトレーニングのために施設内に入場することができる。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。
(ウ)プロリーグの試合
衛生的状況が許容する場合に限り,プロリーグの試合を再開することができる。当該試合は,無観客試合とする。報道関係者の入場は認められる。
(エ)屋外スポーツ施設
屋外のスポーツ施設の全ての者による利用を可能とする。ここで言う屋外のスポーツ施設には,プール及び水を利用する施設は含まれない。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし,競技の性質により必要な場合は2名で行うことも可とする。ただし,身体的接触は認められない。施設の利用は,定員の30%を限度とする。
(オ)屋内スポーツ施設
屋内のスポーツ施設(屋内プールを除く)の全ての者による利用を可能とする。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし,競技の性質により必要な場合は最大2名で行うことも可とする。ただし,身体的接触は認められない。施設の利用は,定員の30%を限度とする。ロッカールームの利用は認められる。
(カ)プール
屋内外を問わず,全ての者によるプールの利用を可能とする。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし,競技の性質により必要な場合は最大2名で行うことも可とする。ただし,身体的接触は認められない。利用は,定員の30%を限度とする。ただし,プールがレーンに分かれている場合は,各レーンの利用者は1名までとする。ロッカールームの利用は認められる。
2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制
スペイン政府は,「警戒事態」に伴う一連の規制として,旅行者等に対する入国制限やその他国内における移動制限等の措置をとっております。詳細については,以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf
2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では,発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約2メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き,医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合,家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ,当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン,衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
3.ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1~2 日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場
合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)
(2)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も,入国から14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html