4月30日21時在スペイン日本国大使館よりメールが配信されました。
5月2日(土)から許可される14歳以上を対象とした散歩やスポーツの許可の詳細です。
後日確定した情報が官報などに記載されると思います。こちらの情報は現時点での情報としてお考えください。
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●〇●〇●新規事項●〇●〇●
本日(30日)、イジャ保健大臣が記者会見を行い、5月2日以降
なお,同記者会見にて,イジャ保健大臣は,これらの外出の際は,
【発表内容概要】
5月2日以降,14歳以上を対象とし,個人でのスポーツや散歩を
(1)14歳以上の者のグループについて
・6時~10時,又は20時~23時の時間帯に以下の外出が許可
・個人のスポーツの実施(居住する市町村内)
・散歩(住居から1キロ以内,同居する者1名と実施することが可
・運動及び散歩は1日1回実施可能
(2)介護が必要な者及び70歳以上の者のグループについて
・10時~12時,又は19時~20時に散歩を行うことが許可さ
・散歩(1日1回,住居から1キロ以内)
(3)14歳未満の子ども
・既に認められている散歩の時間帯が12時~19時の時間帯に制
・その他の散歩の基準は現在適応されているものと同様
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制
●3月22日付で官報に掲載されたスペインへの一時入国制限及び
【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準
1 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。
(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市
(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期
(3)国境を越えて通勤する労働者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため
(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸
(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該
(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する
(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的に
2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否
(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国
(2)上記1の(3)から(8)に該当する者
3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコン
〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する
●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制
https://www.es.emb-japan.go.jp
(※5月2日から14歳以上の者へ個人でのスポーツや散歩が認め
2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われ
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content
3.ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚
合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空
(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anze
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japa
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japa
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es