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スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(5月1日)

2020-05-01

5月1日13時45分、在スペイン日本国大使館よりメールが配信されました。
非常警戒宣言が発出されて50日目の5月2日(土)から、14歳以上の市民の散歩やスポーツが許可されます。
関係する方はぜひお読みください。

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●〇●〇●新規事項●〇●〇●
昨日(4月30日)、イジャ保健大臣が記者会見を行い、5月2日以降の14歳以上を対象とした個人でのスポーツや散歩の許可等につき発表があった件につき、本日(5月1日)、スペイン政府保健省令が官報に掲載されましたところ、同省令の概要は以下のとおりです。また昨日のメールでもお知らせいたしましたとおり、同規制緩和に伴う人の密集を避けるため、人口が3グループに分割され、それぞれに時間帯が設定されることとなり、14歳未満の子どもの散歩が可能な時間帯が12時から19時に制限されることとなりますのでご注意ください。

なお,スペイン政府からも呼びかけがありましたとおり、これらの外出の際は,第三者との距離を少なくとも2メートル維持すること,また手洗いを一層心がけることが重要です。皆様におかれてましても,外出の際はこれらの点に十分お気をつけください。

<上記保健省令の概要>
第1条     目的
同省令は、「警戒事態」が有効である期間、14歳以上の者が屋外での職業上の活動ではない(no profesional)運動を行う際の条件を規定するものである。

第2条     運動の実施のために許可される移動
1.14歳以上の者は、本省令により許可される運動を行うために、公共の道・スペースを往来することができる。
2.第三者との接触を要しない個人でのスポーツ(職業上のものを除く)、散歩の実施を認める。これらの運動は、1日に1度、同省令第5条にて指定される時間帯に行うこととする。
3.散歩を実施する間、住居を共有する者1名に同行される形で外出することができる。他方、介護を必要とする者については、住居を共有する者1名又は世話・介護等を日常的に請け負う者1名が同行することができる。
なお、第三者との接触と要しない個人でのスポーツの実施(職業上のものを除く)については、個人での実施となる。他方、介護を必要とする者については、住居を共有する者1名又は世話・介護等を日常的に請け負う者1名が同行することができる。
4.散歩は、住居から1キロ以内で認められる。なお、個人でのスポーツの実施(職業上のものを除く)は、住居から1キロ以内という規定の代わりに、居住する市町村内で行われることが許可される
5.COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の症状がある者や、同感染症への感染が診断された、又は、症状がある若しくは感染している者との接触があったため、自宅隔離状況にある者については、上記1が定める往来は認められない。また老人ホームに居住する者についても、上記1が定める往来を行うことができない。
6.なお、「警戒事態」が有効な期間における子どもの移動に関する諸条件については、本省令の規定が累加することとなる。

第3条     感染を防ぐための条件
1.同省令で許可される運動の実施においては、第三者との距離を少なくとも2メートル維持する必要がある。
2.人が密集するような場所を避ける必要がある。
3.同省令で許可される運動の実施においては、可能な限り、公共の道・スペースにおいて不必要な停止を避け、継続的に行う必要がある。なお、公共の道・スペースにおいて、運動を実施する者の体調上の理由で停止を行う場合は、厳に必要最小限の時間に限られなければならない。
4.保健当局の指定する衛生対策を実行する必要がある。
5.安全のために必要な距離を確保するために、商業施設等は歩行者や自転車に乗る者に公共のスペースを提供する必要がある。

第4条     許可される場所
1.同省令で規定されている制限がされている限り、全ての公共の道路、スペース(自然区域や許可された緑地も含む)における往来ができる。
2.閉鎖されたスポーツ施設へのアクセスは認められない。
3.同省令で許可される運動の実施を目的とし、公共の道・スペースへ移動するため、モーター付きの乗り物や公共交通機関を使用することは認められない。

第5条     時間帯
1.本省令第2条の2で定められる運動の実施のため、以下のとおり時間帯を設定する。
(a)個人でのスポーツ、散歩の実施は6時~10時又は20時~23時の時間帯に実施することができる。
(b)外出の際介護が必要な者及び70歳以上の者については、個人でのスポーツ、散歩を10時~12時又は19時~20時の時間帯に実施することができる。70歳以上の者は、14歳~70歳までの住居を共有する者1名に同行される形で外出することができる

2.人口が5000人未満の市町村においては、上記の時間帯は適用されないが、いずれにしても、本省令で許可される運動の実施は6時~23時の時間帯に行うものとする。

3.医療上の理由にて、本省令にて規定される時間帯外の運動の実施が推奨されており、かつ適切に証明されている者や、高齢者、未成年、障がいがある方の同行を行う者との調整上の観点から証明される理由がある者については、上記の時間帯は適用されない。

最終条項第1条
4月25日の保健省令(Orden SND/370/2020)(当館注:14歳未満の子どもの散歩を4月26日以降許可することとした保健省令)を以下のとおり修正する。

・同省令で許可される散歩を1日1回、最大1時間、住居から1キロ以内の範囲で、12時から19時の時間帯に行うことが認められる。

最終条項第3条
本省令は5月2日の午前0時から延長を含む「警戒事態」が有効な間、効力を持つ。

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日付で官報に掲載されたスペインへの一時入国制限及び入国に際しての基準等に係る内務省令が、4月21日に延長され,5月15日24時まで効力が継続することとなっております。なお、具体的な入国の際の基準等に一部変更がありますところ、概要を以下のとおりお知らせいたします。

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準
1 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。
(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市民の配偶者又はパートナー(EU市民との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及び当該配偶者又はパートナーの責任の下にある尊属及び卑属で,自己の居住地に直接向かう者
(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者
(3)国境を越えて通勤する労働者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者
(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)
(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者
(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否
(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者
(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf
(※5月2日午前0時から14歳以上の者へ個人でのスポーツや散歩が認められる点については上記のとおり。)

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2 日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場
合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。

(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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木村 友胡(Tomoko Kimura)

シェリー酒に魅せられて2015年よりスペイン アンダルシア州へレス・デ・ラ・フロンテラに移住。 シェリー原産地呼称統制委員会公認シェリー・エデュケーター。 シェリーブランデー原産地呼称統制委員会公認シェリーブランデー・エデュケーター。 スペインワインおよび食品のエージェント、プロモーション。 スペイン語、英語の通訳・翻訳 お仕事のご依頼、お問合せは随時受け付けております。 旅行、食べ歩き、写真を撮りながらの街歩きが趣味。

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