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【新型コロナウイルス】スペインから日本への帰国について

2021-01-13

在スペイン日本国大使館より新型コロナウィルス関連のメールが1月13日19時5分に配信されました。
今回はスペインから日本への帰国に関しての続報です。
関係のある方はぜひお読みください。

*****(ここから)*****

昨年12月28日の当館発領事メール(https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100131950.pdf)等にてお知らせいたしましたとおり,2021年1月1日午前0時(日本時間)から1月末までの間,スペインから日本へご帰国される際,日本人の方についても出国前72時間以内の検査証明の取得が必要となっていましたが,本日(1月13日),新たに以下1及び2の措置が決定され,本年1月14日午前0時(日本時間)以降に入国する方々に対して,日本の緊急事態宣言解除までの間適用されることとなりましたので,お知らせいたします。

1 全ての入国者について,当分の間,新たに,入国時に
●14日間の公共交通機関不使用
●14日間の自宅又は宿泊施設での待機
●位置情報の保存
●保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等
について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに,誓約に違反した場合には,検疫法上の停留の対象にし得るほか,以下のとおりとする。

(1)日本人については,氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。
(2)(日本人以外の)在留資格保持者については,氏名,国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに,出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。

2 上記1について,誓約書を提出しない者に対しては,検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請する。

●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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木村 友胡(Tomoko Kimura)

シェリー酒に魅せられて2015年よりスペイン アンダルシア州へレス・デ・ラ・フロンテラに移住。 シェリー原産地呼称統制委員会公認シェリー・エデュケーター。 シェリーブランデー原産地呼称統制委員会公認シェリーブランデー・エデュケーター。 スペインワインおよび食品のエージェント、プロモーション。 スペイン語、英語の通訳・翻訳 お仕事のご依頼、お問合せは随時受け付けております。 旅行、食べ歩き、写真を撮りながらの街歩きが趣味。

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