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<フェーズ3の内容>6月1日から適用される規制緩和措置について(5月30日)

2020-05-30

5月30日17時55分、在スペイン日本国大使館よりメールが配信されました。
6月1日よりフォルメンテラ島(バレアレス州)、ラ・ゴメラ島(カナリア州)、エル・イエロ島(カナリア州)、ラ・グラシオサ島(カナリア州)はフェーズ3に移行します。
おそらく6月8日からヘレスもフェーズ3に移行すると思われます。こちらのメールにはフェーズ3の詳細が書かれているので、しっかりと内容を頭に入れて責任のある行動をとりたいと思います。

*****(ここから)*****

●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1 【重要】各地域のフェーズの移行について
6月1日(月)より,スペイン国内各地域(詳細は以下参照)で規制緩和のフェーズが移行いたしますところ,各地域のフェーズ状況及びフェーズ3地域の具体的措置の概要を以下のとおりご連絡いたします。
なお,フェーズ1及び2の地域の措置は,5月25日から各地域に適用されている措置の内容に大きな変更はありません。詳細は,当館HP( https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00166.html)をご参照ください。

●各地域のフェーズ状況●
【フェーズ1】マドリード州,カタルーニャ州(バルセロナ大都市圏及びリェイダ県の一部のみ),カスティージャ・イ・レオン州(エル・ビエルソ地方を除く)
【フェーズ2】スペイン全土(フェーズ1及び3の地域を除く)
【フェーズ3】フォルメンテラ島(バレアレス州),ラ・ゴメラ島(カナリア州),エル・イエロ島(同上),ラ・グラシオサ島(同上)

★地域毎のフェーズの状況(地図)は,以下の首相府のHPをご参照ください。
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/280520-Fases-2y3.pdf

●フェーズ3の規制緩和概要●
(1)移動の自由
県,島,又は他の基準領域内の移動を自由とする。ただし,最大20名での移動とする(同居人同士の移動はその限りではない。)。移動に際しての時間帯の制限は設けない。
(2)通夜・埋葬
屋外の場合は最大50名,屋内の場合は最大25名の範囲内で,あらゆる施設における通夜への参加が認められる。司祭又はこれと同等の者に加え,親族による最大50名の範囲内で,埋葬・火葬への参加が認められる。
(3)宗教施設
定員の75%を上限として,衛生上の安全確保が行われている場合に,宗教施設における活動への参加が認められる。
(4)結婚式
屋内外に拘わらず,あらゆる施設における結婚式の実施が認められる。ただし,定員の75%を超えてはならず,屋外の場合は最大150名,屋内の場合は最大75名に限らなければならない。
(5)小売りの商業施設等(ショッピングセンター以外)の営業
(ア)警戒事態宣言により営業が停止されていた,小売りの商業施設及びサービス業は,以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。
(a)定員の50%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は,各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は,各施設に客1名のみが入場可能とする。
(b)65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。
(c)本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。
(イ)本規定により営業が再開される施設においては,当該施設における商品の受取りのための体勢を構築することができる。ただし,当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。
(ウ)営業の再開に当たっては,特定の者を優先する宅配システムの構築による営業を行うことができる。
(エ)既に営業を再開している,又は本省令に基づき各市がその営業再開を決定する屋外の市場又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)は,通常の2分の1の店舗数までの営業とする。
(オ)商業施設における販売促進活動に際しては,人の密集や安全な距離が確保できない状況等に繋がらないよう,適切な措置が取られなければならない。
(6)ショッピングセンターの営業
ショッピングセンターは,以下の用件を満たす場合に営業を再開することができる。
(a)共用スペースの利用人数を,定員の40%とすること。
(b)センター内の各施設の利用人数を,定員の50%とすること
(c)本省令に定める必要な衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。
(7)飲食店の営業
(ア)飲食店における(テラスに加え)店内の営業を再開することができる(ディスコ,夜間営業のバーを除く。)。ただし,店内の営業は,定員の50%までの利用が認められる(テーブルのみ。カウンターの利用は,客(又は客のグループ)の間に2mの間隔を保つ場合に可能。事前の予約による営業が望ましい。飲食品の持ち帰りも可能。各州・自治都市は,限定客数を定員の50%から3分の2の間で変更することができる。))。テーブル間の距離は2m保たなければならない。
(イ)テラスの営業は,認可されているテーブル数の75%までの利用が認められ,テーブル間の距離は2m保たなければならない(※各州・自治都市は,限定入場者数を定員の50%から75%の間に変更することができる。)。各テーブルにおける定員は,最大20名とする。
(ウ)使用する資材は,使い捨てのものが推奨される。それが不可能な場合には,異なる客に対する同じテーブルクロス等の使用は避ける。皿やコップの保管は,可能な限り閉鎖可能な場所に保管する。それが不可能な場合は,客及び従業員が往来する空間から場所に保管する。爪楊枝,酢,油等,テーブル上に置いて共用するものの利用は避け,客の要求に応じ小分けされたものの利用を推奨する。
(8)障がい者用施設,高齢者介護施設等への訪問
自治州及び自治都市は,障がい者用施設,高齢者介護施設等への外部からの訪問や,当該施設利用者の散歩を認めることができる。各州・自治都市は,当該訪問や散歩の実施のための条件を定める。
(9)研究者のための宿泊施設
研究者のための宿泊施設は,その営業を再開することができる。
(10)ホテル及び観光客用の宿泊施設の共用部分の営業
ホテルその他の観光客用の宿泊施設の共用部分は,その営業を再開することができる。ただし,利用者数は定員の50%までとする。
(11)図書館の開館
図書館は,フェーズ1及び2の地域で既に認められた活動に加え,館内での文化活動及び勉強(定員の50%を限度とする)が認められる。館内の閲覧は,定員の50%以内の人数まで認められる。
(12)博物館・美術館の開館
博物館・美術館は,入場者数を定員の50%に限定し,常設展示及び臨時展示の鑑賞,館内での文化・教育活動のために開館することができる。入場者が接触する機器,オーディオガイド,手荷物預かり所等は使用することができない。ガイドによる説明等,グループを生じる活動は,第3フェーズ終了まで行わない。団体での入場者は,最大20名までとする。
(13)展示会場の営業
展示会場は,定員の50%以内の利用を条件に,営業の再開が認められる。ただし,閉鎖空間内に人の密集が生じる場合,開幕式の開催は避けなければならない。手荷物預かり所やオーディオガイド等の利用は不可とする。
(14)記念建造物等の文化施設への訪問
記念建造物等の文化施設への訪問は,定員の50%までの訪問者とすることを条件に,営業の再開が認められる。訪問は,個人,家族及び最大20名までの団体が認められる。ただし,訪問以外のいかなる文化的活動も行うことができない。手荷物預かり所やオーディオガイド等の利用は不可とする。
(15)映画館,劇場等の文化会館
映画館,劇場等の文化会館は,座席が事前に指定されていることを前提に,定員の50%までの入場者としてその営業を再開することができる。屋内の場合は最大80名,屋外の場合は最大800名までの入場者とする。
(16)スポーツ活動
(ア)非プロリーグに加盟するクラブチームの選手の中段階のトレーニング
非プロリーグに加盟するクラブチームの選手は,中段階トレーニングを実施することができる。中段階のトレーニングとは,個人で実施するもの,最大20名での戦術的トレーニングをいう。ただし,身体的接触は避けなければならない。施設内のトレーニングは,定員の50%を超えてはならない。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。ロッカールームの使用を可とする。ミーティングは,最大20名で行うことができる。審判も,自己のトレーニングのために施設内に入場することができる。
(イ)プロスポーツクラブの選手の無制限のトレーニング
プロスポーツクラブの選手は,試合前の段階で実施する無制限のトレーニングを実施することができる。当該トレーニングは,最大14名のグループにより行われる制限のない戦術練習を含む(無制限のトレーニングの2週目からは,必要に応じ戦術練習の人数を増加させることができる。)。施設内のトレーニングは,定員の50%を超えてはならない。ロッカールームの使用を可とする。ミーティングは,最大15名で行うことができる。審判も,自己のトレーニングのために施設内に入場することができる。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。
(ウ)プロリーグの試合
衛生的状況が許容する場合に限り,プロリーグの試合を再開することができる。当該試合は,無観客試合とする。報道関係者の入場は認められる。
(エ)屋外のスポーツ施設
屋外のスポーツ施設の全ての者による利用を可能とする。各人の利用可能な時間帯を設定する(事前の予約は不要)。利用は最大20名の団体で行うことができる。ただし,身体的接触は認められない。施設の利用は,定員の50%を限度とする。ロッカールーム及びシャワーの利用は認められる。
(オ)屋内のスポーツ施設
屋内のスポーツ施設(屋内プールを除く)の全ての者による利用を可能とする。各人の利用可能な時間帯を設定する(事前の予約は不要)。利用は最大20名の団体で行うことができる。ただし,身体的接触は認められない。施設の利用は,定員の50%を限度とする。ロッカールーム及びシャワーの利用は認められる。
(カ)プール
屋内外を問わす,全ての者によるプールの利用を可能とする。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし,競技の性質により必要な場合は最大2名で行うことも可とする。ただし,身体的接触は認められない。利用は,定員の30%を限度とする。ロッカールームの利用は認められる。
(17)遊戯用プール及び海水浴場
(ア)遊戯用プール
全ての者による遊戯用プールの利用を可能とする。利用は,定員の30%を限度とする。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。ロッカールーム内のシャワーの利用は認められない。
(イ)海水浴場
海水浴場の通行及び利用は,最大15名で行われうる(同居人同士の場合はその限りではない。)。海水浴場での個人のスポーツの実施も認められる(身体的接触は認められない。)。ロッカールーム内のシャワーの利用は認められない。屋外のシャワー,トイレ及びロッカールーム並びに同様の施設の利用は認められる(介護を必要とする者を除き,利用は1名による。)。各市は,海水浴場の利用者数及び滞在時間を制限することができる(利用者数の計算に際しては,4平方メートル当たり1名とする。)。
(18)アクティブ・ツーリズム(自然環境下の観光)等
(ア)アクティブ・ツーリズムは,最大30名のグループを限度として実施することができる。自然公園を,定員の20%を限度として営業することができる。これらは,フェーズ1と同様の条件下で実施することができる。
(イ)ロープウェーは,定員の50%を限度として営業することができる。座席がある場合は,同居人でない者を除き,隣の席を空席としなければならない。
(ウ)ガイドの利用による観光を行うことができる。当該観光は,事前の予約によることが望ましい。人数は,最大20名のグループとする。オーディオガイドやパンフレットの利用は不可とする。
(19)動物園・水族館等
動物園・水族館等の観光娯楽施設の営業再開が認められる。入場者は定員の50%(屋内の場合は定員の3分の1)とする。
(20)大規模会議,ビジネスの会合,講演会等
大規模会議,ビジネスの会合,講演会等の実施,そのための会議場等施設の利用が認められる。参加者数は80名を超えてはならず,参加者は他の者と2mの距離を保つこととする。当該距離を保てない場合は,危険度に応じた防護器具を利用しなければならない。
(21)教育機関の活動再開
(ア)各州・自治都市の教育当局は,大学を除く教育機関及び職業訓練校の活動再開等の柔軟化措置を決定することができるとともに,可能な場合には,遠隔・オンライン方式の活動を継続することもできる。
(イ)自動車学校等,上記(ア)以外の教育機関は,定員の3分の1を超えない範囲で,その活動を再開することができる。ただし,遠隔・オンライン方式の活動を優先しなければならない。
(22)鉄道関係者の実地研修
鉄道関係者の実地研修を実施することができる。
(23)カジノ・ゲーム場等の施設
カジノやゲーム場等の施設の営業再開が認められる。入場者は定員の50%までとし,いかなる場合も,従業員を含め50名を超えてはならない。
(24)子どもの自由時間における活動
子どもの屋内外での自由時間における活動の再開が認められる。屋外の場合は,定員の50%(保護者を含め最大200名を限度とする)までとし,屋内の場合は,定員の3分の1(保護者を含め最大80名を限度とする)までとする。活動に際しては,保護者を含め最大10名のグループを構成するものとする。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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木村 友胡(Tomoko Kimura)

シェリー酒に魅せられて2015年よりスペイン アンダルシア州へレス・デ・ラ・フロンテラに移住。 シェリー原産地呼称統制委員会公認シェリー・エデュケーター。 シェリーブランデー原産地呼称統制委員会公認シェリーブランデー・エデュケーター。 スペインワインおよび食品のエージェント、プロモーション。 スペイン語、英語の通訳・翻訳 お仕事のご依頼、お問合せは随時受け付けております。 旅行、食べ歩き、写真を撮りながらの街歩きが趣味。

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