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【新型コロナウイルス】スペイン・ポルトガル間の陸路国境における一時入国制限について

2021-02-01

在スペイン日本国大使館より新型コロナウィルス関連のメールが2月1日18時30分に配信されました。
『スペイン・ポルトガル間の陸路国境における一時入国制限について』です。
世界的なパンデミックが始まって、初期のころはポルトガルはかなり感染者数がすくな立ったのですが、ここの所ものすごい勢いで感染が拡大しているようです。
また、医療従事者が不足していることからオーストリアやドイツなどが医療従事者や医療機器の支援をするとのこと。
私自身ポルトガルも大好きで、チャンスがあれば訪れたい国なのでとても心配です。
関係のある方は、以下の情報をお読みください。

**********

●〇●〇●新規事項●〇●〇●
1 スペイン・ポルトガル間の陸路移動について
スペイン内務省は、当面2月10日午前1時まで、ポルトガルとの国境における陸路での入国を一時的に制限する省令を官報に掲載しましたので、以下のとおりお伝えします。
(省令の概要は以下のとおりです。(省令のリンク))
https://boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1346.pdf

(1)入国制限について
以下に定める者を除き、陸路によるポルトガルからスペインへの入国が拒否されます。
ア スペイン人、スペイン人の配偶者又はパートナー(配偶者と同等の関係として公的に登録されている者)、スペイン人の被扶養者で、当該スペイン人と共に移動中であるか、これと会うために移動中である者
イ 留学生を含む、スペインの日常的な(habitual)居住者(居住地を証明する必要あり)
ウ スペイン人以外のEU又はシェンゲン協定加盟国の日常的な(habitual)居住者であって、居住地に向け移動中であるとともに、居住地を文書で証明することのできる者
エ 越境労働者、医療従事者、運送業従事者を含む、労働目的でスペインを通過又はスペインに滞在する者で、文書でこれを証明することのできる者
オ やむを得ない事情を文書により証明出来る者又は人道目的により入国を認めるべき者
カ スペインで接受される外交団、領事団、国際機関、国賓訪問のためのミッションの構成員、並びに治安機関及び軍の構成員で、当該団体の任務に従事する者

(2)通行可能な陸路について
陸路によるスペイン・ポルトガル間の出入国のための移動は、定められた国境地点及び時間内に行わなければならず、ポルトガル当局との合意に基づいて定められた国境地点及び通行可能時間帯は以下のとおりです。

ア 24時間通行が可能な陸路
・Tuy-Valenca - Galicia / Pontevedra
・Verin-Vila Verde da Raia - Galicia / Ourense
・Alcanices Quintanilha - Castilla y Leon / Zamora
・Fuentes de Onoro-Vilar Formoso - Castilla y Leon / Salamanca
・Valencia de Alcantara-Marvao - Extremadura / Caceres
・Badajoz-Elvas - Extremadura / Badajoz
・Rosal de la Frontera Vila Verde de Ficalho - Andalucia / Huelva
・Ayamonte-Castro Marim - Andalucia / Huelva

イ 月曜日から金曜日まで、スペイン(半島)時間の8時~10時及び19時~21時に通行が可能な陸路
・Salvaterra Do Mino-Moncao - Galicia / Pontevedra
・Torregamones Miranda do Douro - Castilla y Leon / Zamora
・Vilanova del Fresno-Mourao - Extremadura / Badajoz
・Encinasola-Barrancos - Andalucia / Huelva

ウ 水曜日と金曜日、11時~13時に通行が可能な陸路
・Zarzal la Mayor - Termas de Monfortinho - Extremadura / Caceres

2 スペイン国内における各州の規制について
現在の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報
■水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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木村 友胡(Tomoko Kimura)

シェリー酒に魅せられて2015年よりスペイン アンダルシア州へレス・デ・ラ・フロンテラに移住。 シェリー原産地呼称統制委員会公認シェリー・エデュケーター。 シェリーブランデー原産地呼称統制委員会公認シェリーブランデー・エデュケーター。 スペインワインおよび食品のエージェント、プロモーション。 スペイン語、英語の通訳・翻訳 お仕事のご依頼、お問合せは随時受け付けております。 旅行、食べ歩き、写真を撮りながらの街歩きが趣味。

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