3月31日16時50分に在スペイン日本国大使館よりメールが配信されました。
大使館の領事業務に関することなど、本日も重要な内容が含まれています。
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●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報等を以下のとおりお
1.【当館領事業務に関するお知らせ】
(1)昨日もご案内致しましたとおり,一昨日(29日),スペイ
(2)同政令法の適用により,当館領事窓口や電話での対応に制約
(3)なお,人命に関わる場合,その他コロナウイルスの感染に関
(4)在留邦人・旅行者の皆様には,ご不便をおかけいたしますが
【領事部メールアドレス】:consulado@md.mofa
【電話】+(34)-91-590-7600(代表)
2.【ロンドンにおける航空便乗り継ぎについて】
(1)スペインから日本への帰国について,現状ロンドン経由が主
【参考URL(在英国日本国大使館HP)】
https://www.uk.emb-japan.go.jp
(2)なお,日英における査証免除取極により,日本国籍者が日本
(3)現在(31日時点),英国においても新型コロナウイルスの
(4)但し,ロンドンへ向かう機中や空港到着時において,新型コ
3.【スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況につい
3月31日(13時)、スペイン政府は、スペインで発生した新型
新の数値は各種報道も参考にしてください。
<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:94,417人(死亡8,189人)
マドリード州:27,509人、カタルーニャ州:18,773人
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者に対する入国制限及びその他国内における諸規制
●3月22日、同月17日の欧州理事会メンバーによる会議で、新
【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準
1以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。
(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で、自己の住居に直
(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期
(3)国境を越えて通勤する労働者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するため
(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航
(6)外交団、領事団、国際機関、軍、人道機関の構成員で、当該
(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する
(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者、又は人道目的
2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。
(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国
(2)上記1の(3)から(8)に該当する者
3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコン
〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する
●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制
https://www.es.emb-japan.go.jp
2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われ
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anze
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)、+(34)-91
ホームページ:https://www.es.emb-japa
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japa
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es