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スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(4月4日)

2020-04-04

4月4日17時05分に在日本スペイン大使館からメールが配信されました。
多くのスペイン国民、スペイン在住者が予想していたとおり、非常警戒宣言が4月25日24時まで再延長となりました。
この際なのでまた集団感染が起きないように、とことんまで外出制限も受け入れる覚悟です。
スペイン在住の皆さん、頑張りましょう!

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●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1.【重要】「警戒事態」の再延長
(1)本日(4日)15時頃、サンチェス首相は記者会見を行い、3月14日に宣言し,4月11日まで延長されていた「警戒事態」を再延長し,4月25日24時まで継続すると発表しました。同「警戒事態」の延長は、スペイン憲法に従い、閣議(4月7日に開催予定)における決定の後、下院議会の承認が必要であり、来週,同議会で承認されることが見込まれます。

(2)基本的には移動制限等の現在の措置の大半が継続される見込みですが,3月29日にスペイン政府が臨時閣議にて採択した,勤務時間の回復可能な有給休暇の取得の義務付けに係る政令法については,当初の予定通り4月9日までとなる見込みです。

2【スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
4月4日(13時)、スペイン政府は、スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の累計感染者数が124,736人(前日比+7,026名)に達した旨発表しました。同ウイルスによる累計死亡者数は11,744人,累計治癒数は34,219人となっております。各州における感染者数の詳細は以下のとおりです。最新の数値は各種報道も参考にしてください。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:124,736人(死亡11,744人
マドリード州:36,249人、カタルーニャ州:24,734人、バスク州:8,187人、アンダルシア州:7,869人、バレンシア州:6,901人、カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:9,324人、カスティリーリャ・イ・レオン州:8,332人、ラ・リオハ州:2,405人、ナバラ州:2,972人、ガリシア州:5,625人、アストゥリアス州:1,522人、アラゴン州:3,078人、エストレマドゥーラ州:1,979人、カナリア州:1,564人、ムルシア州:1,188人、バレアレス州:1,271人、カンタブリア州:1,384人、メリリャ自治都市:79人、セウタ自治都市:73人

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者に対する入国制限及びその他国内における諸規制
●3月22日、同月17日の欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン入国の制限措置が、内務省令(22日付)として官報に掲載されました。同内務省令の概要は以下のとおりです。なお、本内務省令は3月23日0時から当面30日間有効です

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準
1以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。
(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で、自己の住居に直接向かう者
(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり、同発給国に向かう者
(3)国境を越えて通勤する労働者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するために入域する者
(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航空交通の運営のために必要な従業員
(6)外交団、領事団、国際機関、軍、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者
(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者、又は人道目的により入域を認めるべき者
2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。
(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国又はシェンゲン協定加盟国に所在する居住地に直接向かう者(※スペインを経由してEU又はシェンゲン内の住居地に向かう者と解釈できます。)
(2)上記1の(3)から(8)に該当する者
3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100037955.pdf
(※諸規制の適用期間は,本日(4日)のサンチェス首相の「警戒事態」再延長に関する意思表明により,基本的には,今後随時延長される見込みですが,措置に応じて適用期間に差が出てくる可能性も想定されるところ,情報を入手次第改めてお知らせいたします。

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約1メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)、+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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木村 友胡(Tomoko Kimura)

シェリー酒に魅せられて2015年よりスペイン アンダルシア州へレス・デ・ラ・フロンテラに移住。 シェリー原産地呼称統制委員会公認シェリー・エデュケーター。 シェリーブランデー原産地呼称統制委員会公認シェリーブランデー・エデュケーター。 スペインワインおよび食品のエージェント、プロモーション。 スペイン語、英語の通訳・翻訳 お仕事のご依頼、お問合せは随時受け付けております。 旅行、食べ歩き、写真を撮りながらの街歩きが趣味。

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