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スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(3月31日)

2020-03-31

3月31日16時50分に在スペイン日本国大使館よりメールが配信されました。

大使館の領事業務に関することなど、本日も重要な内容が含まれています。

*****(ここから)*****

●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1.【当館領事業務に関するお知らせ】
(1)昨日もご案内致しましたとおり,一昨日(29日),スペイン政府は、臨時閣議において、真に必要な分野に従事する者等以外は3月30日から4月9日までの間、「勤務時間の回復可能な有給休暇」の取得が義務づけられるとの内容の政令法を採択し、警戒事態宣言下の外出制限を更に強化しました

(2)同政令法の適用により,当館領事窓口や電話での対応に制約が出てきておりますところ,当館領事部へご相談頂く際は,上記期間(本日より4月9日まで)においては,緊急の場合以外は以下のメールアドレスにご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。

(3)なお,人命に関わる場合,その他コロナウイルスの感染に関する場合等はいつでもお電話ください。

(4)在留邦人・旅行者の皆様には,ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

【領事部メールアドレス】:consulado@md.mofa.go.jp
【電話】+(34)-91-590-7600(代表)

2.【ロンドンにおける航空便乗り継ぎについて】
(1)スペインから日本への帰国について,現状ロンドン経由が主要ルートになっておりますところ,ロンドンにおける乗り継ぎをご予定されている方,ご検討されている方におかれましては,同地での航空便乗り継ぎのための注意事項(以下)をご確認ください。
【参考URL(在英国日本国大使館HP)】
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00045.html

(2)なお,日英における査証免除取極により,日本国籍者が日本旅券を用いて,短期滞在目的による英国への入国を行う場合は査証の取得が免除されており,トランジットによる査証取得の必要はありません。

(3)現在(31日時点),英国においても新型コロナウイルスの感染拡大が強く懸念される状況ではありますが,特段の出入国制限は行われておらず,また,特段の症状がない場合には特別な検疫措置は行われていないとの状況です。

(4)但し,ロンドンへ向かう機中や空港到着時において,新型コロナウイルスが疑われる症状(周囲から見ても明らかな継続的な咳や高熱の症状)が認められる場合には,本人がこれを強く否定したとしても,航空機乗組員や地上の空港検査官はこれを通報する義務があることから,ロンドンにおける乗り継ぎが拒否され,政府指定のホテル等において一定期間の隔離措置が取られることにご留意ください。

3.【スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について】
3月31日(13時)、スペイン政府は、スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数が94,417人(前日比+9,222名)に達した旨発表しました。同ウイルスによる死亡者数も8,189人となっております。各州における感染者数の詳細は以下のとおりです。感染者数等の数値は刻々と増加しております。最
新の数値は各種報道も参考にしてください。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:94,417人(死亡8,189人)
マドリード州:27,509人、カタルーニャ州:18,773人、バスク州:6,320人、アンダルシア州:5,818人、バレンシア州:5,508人、カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:6,424人、カスティリーリャ・イ・レオン州:6,211人、ラ・リオハ州:1,810人、ナバラ州:2,305人、ガリシア州:4,039人、アストゥリアス州:1,236人、アラゴン州:2,272人、エストレマドゥーラ州:1,628人、カナリア州:1,262人、ムルシア州:974人、バレアレス州:1,069人、カンタブリア州:1,171人、メリリャ自治都市:54人、セウタ自治都市:34人

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者に対する入国制限及びその他国内における諸規制
●3月22日、同月17日の欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン入国の制限措置が、内務省令(22日付)として官報に掲載されました。同内務省令の概要は以下のとおりです。なお、本内務省令は3月23日0時から当面30日間有効です
【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準
1以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。
(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で、自己の住居に直接向かう者
(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり、同発給国に向かう者
(3)国境を越えて通勤する労働者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するために入域する者
(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航空交通の運営のために必要な従業員
(6)外交団、領事団、国際機関、軍、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者
(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者、又は人道目的により入域を認めるべき者
2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。
(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国又はシェンゲン協定加盟国に所在する居住地に直接向かう者(※スペインを経由してEU又はシェンゲン内の住居地に向かう者と解釈できます。)
(2)上記1の(3)から(8)に該当する者
3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100037955.pdf

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約1メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)、+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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木村 友胡(Tomoko Kimura)

シェリー酒に魅せられて2015年よりスペイン アンダルシア州へレス・デ・ラ・フロンテラに移住。 シェリー原産地呼称統制委員会公認シェリー・エデュケーター。 シェリーブランデー原産地呼称統制委員会公認シェリーブランデー・エデュケーター。 スペインワインおよび食品のエージェント、プロモーション。 スペイン語、英語の通訳・翻訳 お仕事のご依頼、お問合せは随時受け付けております。 旅行、食べ歩き、写真を撮りながらの街歩きが趣味。

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