5月12日16時45分在スペイン日本国大使館より以下のメールが配信されました。
5月15日以降にスペインへ入国するすべての方を対象としたものです。
関係のある方はぜひお読みください。
*****(ここから)*****
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報
●本日,スペイン保健省より,5月15日以降にスペインへ入国す
●本日,スペイン内務省より,空路及び海路における一時的国境管
1.スペイン入国時の隔離
本日(12日),スペイン保健省より,5月15日以降にスペイン
〈上記保健省令の概要〉
第1条:目的
同省令は,新型コロナウイルス感染症による衛生的危機の状況下に
第2条:隔離期間
1.外国からスペインに入国する者は到着日翌日から14日の隔離
2.上記隔離期間において,対象となる者は以下に定める活動の実
(1)食料品,薬,その他の必要不可欠な物の入手
(2)医療機関へ受診
(3)その他,不可欠な理由
なお,いずれにしても,全ての移動においてマスクの着用が義務付
3.新型コロナウイルス感染症拡大を防止するための,特に,住居
4.保健当局は,フォローアップのため,本省令により隔離対象と
5.国境を超えて通勤する者,商品の運搬に従事する者,(交通機
6.旅行代理店,交通会社等は,到着先がスペイン国内のチケット
最終条項 第2条
同省令は,5月15日より発効し,延長を含む「警戒事態」の有効
2.空路及び海路における一時的国境管理
本日(12日),スペイン内務省より,空路及び海路における一時
第1条 空路及び海路における一時的国境制限
1 5月15日午前0時から同月24日午前0時まで,一時的に,空路
2 以下に規定する者に限り,空路及び海路を通じたスペインへの入国
(1)スペイン国民
(2)スペインに居住する者(常居地の証明が必要)
(3)国境を越えて通勤する者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため
(5)やむを得ない事情を文書により証明できる者等
3 外交団,領事団,国際機関の構成員で,当該団体の任務に従事する
4 経済活動や,商品の供給網を維持すことを目的に,商品の運搬(海
上記2に定める者以外の者で,労働のみを目的とし空路又は海路で
最終条項 第2条
同省令は,5月15日午前0時より効力を得て,特段の延長手続き
3.スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
https://www.mscbs.gob.es/profe
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制
スペイン政府は,「警戒事態」に伴う一連の規制として,旅行者等
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制
https://www.es.emb-japan.go.jp
2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われ
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content
3.ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚
合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空
(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anze
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japa
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japa
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es